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実務上発生する事例などを取り上げ、解決方法を紹介。経営者としての正しい労働時間の管理の方法やサービス残業にならないための対策や会社を守る就業規則作成方法など。経営者向け専門サイト。浜松市の社労士(社会保険労務士)事務所。

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■あなたの会社は大丈夫?


労働トラブルでよく問題なる事柄に、「賃金の問題」があります。新聞等でも「サービス残業」「賃金未払い」「長時間労働による労災認定」などといった記事はよく見かけます。しかしながら、それらの問題に対して、対策が取られていない会社が多々あるのも事実です。


実際に経営者のよく聞く声としては、「危機感は持っているが、どのように対策をとったらいいのか分からない。」、「そういったリスクに備えなければならないが、ついつい後回しになってしまう。」「社員が自主的に残業しているのであって、こちらが命令しているわけではない。」「最新の法改正がよくわからず、対応できていない、解決方法が分からない。」といったものが多いようです。


特に、人事課や総務部と言った専門の部署がない中小企業ではその傾向が強いように見受けられます。実際に労使トラブルになってはじめて、その重要さが分かる経営者の方も多くいらっしゃいます。


「こんなことになるならもっと早く手を打っておけばよかった」という会社経営者の方やいい加減な残業管理をしていたがために、従業員が退職したあとになって内容証明郵便で高額な残業代を請求された会社の方の相談や解決の依頼などもよく受けます。

一部雑誌等でも取り上げられていますように、消費者金融等に対する過払い金請求は、次第に落ち着くことが予想され、その次のターゲットとして狙われる可能性が高いのが、この「残業代未払い金請求」なのです。そのような内容の記事を読まれた方もいることでしょう。



時間外労働、長時間労働の問題は、知らなかったでは済まされない時代になっています。経営者として残業トラブルを防止するための対策は必要不可欠になっているのです。

「営業マンだから残業代がでるわけない。」「従業員に納得してもらっているから大丈夫。」「他の会社も似たようなものだから。」「営業手当を支払っているから。」といった言い訳は通じなくなっていることを分かって欲しいのです。サービス残業代を請求され、多額な金額を要求される前に、経営者として会社を守るためにも対策は講じておくべきでしょう。


例えば、労働基準法では、常時10人以上いる事業場には、就業規則の作成と届出義務が課されていますが、たとえ10人未満の事業場であっても、会社を守るためにも役立つ就業規則を作成しておくことをおすすめしています。



まずは、自分の会社の管理体制をチェックすること、そして、就業規則の作成・見直し、今の現状・最新の法令と適合しているのか(市販されているモデル就業規則に社名を入れただけではないか)、また、書面による雇用契約書(労働契約書)が整っているのか、時間外労働分の割増賃金の計算方法は正しく行われているのか、労働時間の把握は適正に出来ているのかなど、今一度、職場の労務コンプライアンスをしっかりと確認してみることを強くおすすめします。












社労士(社会保険労務士)業務のご依頼・顧問契約のお問い合わせ・ご質問などはこちらからお願致します。スッポト業務(就業規則の作成・見直し・変更、賃金規程の作成、労使協定の作成・アドバイス、育児休業者基本給付金手続き、助成金申請など)のみでも対応しています。

また、当事務所では、残業トラブル防止・解決に向けたサポート(対策)もしています。まずは、会社の現状の把握、潜在的なリスクの発見、問題点の指摘をおこない、労働基準法違反の是正、その後、労使トラブルにならないための改善案の提示、運用指導、諸規程を会社を守るという立場で見直しを行っていきます。無用なトラブルに巻き込まれないための企業サポートです。お気軽にお問い合わせください。



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